• 診療時間 11:00~13:00 / 14:30~19:00 木曜休診、日・祝は18:00まで
  • 祝日も診療 

眼科トピックス

身体障害者(眼科)基準について


高度な視力障害(視力とは最高に矯正した見え方での数値で眼鏡等使用しない裸眼視力のことではありません)や視野欠損がありますと身体障害者として認定されます。以下に視力の基準を記載いたします。病気を発症し視力低下が生じ視覚障害認定を希望される方は参考にしてください。

 

1級 両眼の視力の和が0.01以下のもの
2級 1. 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
3級 1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
4級 1. 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
5級 1. 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの

当院の院長は、視覚障害の身体障害者認定医ですのでご相談いただければと思います。